常勤役員等(経営業務の管理責任者等) 建設業法施行規則 「7条1号イ」のポイント

個人1人の要素として、常勤役員等の基準をクリアし、許可取得するの為の重要ポイントです。しっかり確認していきましょう。建設業法が令和2年10月1日改正になりました。

常勤役員等のうち一人を設置する

法人である場合、役員のうちの1人
個人である場合、本人または支配人のうちの1人
次のいずれかに該当する者を設置する事が必要です。
(a1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する事
(a2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営を執行する権限の委譲を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する。
(a3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する

「常勤とは」
原則として一定額の報酬(目安10万円/月)以上の者で、かつ本社、本店等で一定の計画のもとに毎日所定の時間中その職務に従事している事です。その為申請会社以外で他社の代表取締役(一人取締役含む)等と兼任する事はできません。又、他の法令で専任を要するものと重複する事もできません。(専任を要する営業体及び場所が同一である場合除きます)

「役員とは」
業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。
業務を執行する社員 ➨ 持分会社の業務を執行する社員
取締役 ➨ 株式会社の取締役
執行役 ➨ 指名委員会等設置会社の執行役
これらに準ずるもの ➨ 法人格のある各種組合等の理事の事。(執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みませんが、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等は含まれます。)

5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは イ-(a1)

原則として常勤。業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有するもので経験が5年必要。
ー参考例ー
許可ありの建設業を営む場合、経営業務の管理責任者の経験5年
許可なしの建設業を営む場合、役員経験、令3条使用人の経験5年

➽ 各種証明書類をしっかり準備していきましょう

5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者とは イ-(a2)

少々わかりづらいですが、つまり役員ではないが、役員に準ずる地位にいるもので権限を委譲されているもの。(代表例 執行役員・・選任決議の記録があり、建設業についての権限を与えられており、建設業を行う部門の取締役の直下にいる)の事です。
貴社があらかじめ、この基準に合致する記録を残していれば許可をとれる巾が広がります。
(ご参考  役員でなくても執行役員に就任している方も結構います)

建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 イ-(a3)

建設業の会社で経営業務管理責任者たるポジションの取締役を補佐する経験が6年
(例えば、役員ではないが部長職などの管理職にある方で取締役の業務を補佐していた等。これについては証明が結構難しいですが、ご相談ください。)

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