適切な社会保険に加入している事 令和2年10月1日より要件化。

申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している事が必要です(事業所の形態により適用除外あり)。確認資料は提示ではなく提出となりました。

社会保険等加入の確認について

令和2年10月1日より確認資料は提示ではなく提出となりました。
確認資料(直近月又は直近分の写し)が添付されていないと受付されません。
被保険者整理番号及び基礎年金番号についてはマスキングして隠すようにしてください。

健康保険・厚生年金保険

法人又は家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則適用事業所になります。
健康保険については適用事業所であっても事業主が健康保険適用除外承認を申請し、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受ける事ができます。(全国土木建築国民健康保険組合等)

適用事業所に該当するかどうかは、お近くの年金事務所にご相談しましょう。

雇用保険

1人でも労働者を雇っている場合、雇用保険の適用事業所になります(法人、個人事業主とも)。
法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成されている事業所の場合、雇用保険は原則適用除外になります。

適用除外、適用対象外になるかどうかの判断については、公共職業安定書(ハローワーク)に確認いたしましょう。

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