専任技術者とは 国家資格者又は実務の経験を有する技術者です。営業所ごとに、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要です。

専任技術者になる者の要件が、建設業許可申請の手引きに詳細に記載されています。
下記に概要を記載します。手続きをする場合は、最新の建設業許可申請の手引きをご確認ください。   
➽ 「大阪府建設業許可申請の手引き 許可に必要な要件」

専任技術者になれる者の要件

専任技術者になる者の概要は、下記となっております。

許可を受けようとする業種の建設工事に関して
1、高等学校もしくは中等教育学校 卒後5年以上実務の経験
大学、短期大学もしくは高等専門学校 卒後3年以上実務の経験


2、専修学校の専門課程卒後(専門士の規定有)3年以上実務経験


3、学校教育法による専修学校の専門課程卒後(学科の規定有)5年以上実務経験


4、旧実業学校卒業程度検定 学科合格後 5年以上実務経験
専門学校卒業程度検定 学科合格後 3年以上実務経験


5、許可を受けようとする業種の建設工事に関して10年以上の実務経験 (学歴・資格を問わない)
電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工 事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に従事できないとされていますので、ご注意ください


6、許可を受け ようとする業種に応じ「専任技術者資格要件一覧 別表」に揚げる者


7、許可を受けようとする業種が「専任技術者資格要件一覧 別表」に揚げる建設業の場合,登録基幹技能者講習を修了した者(受講資格等の注意が必要)


8、国土交通大臣が前各号に揚げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すものと認定したもの

専任技術者の常勤性について

専任技術者については、常勤性の確認書類が必要です。
「専任のもの」とは「その営業所に常勤」して専らその職務に従事する事を要する者です。
その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況により「専任」か否かの判断がされます。場合によっては出向社員であっても専任性が認められる可能性がありますが、しっかり確認しましょう。

専任技術者の担当の仕方について

専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名ずつ担当することとなります。複数の専任技術者が同じ業種を担当する事はできませんので、ご注意ください。

「技術者」の用語と配置義務に関して

建設業許可関連業務に「技術者」の用語がいくつか出てきます。それぞれの用語の意味を正確に把握し、配置にあたっては十分配慮する必要があります。場合によっては業法違反で処分の対象になりますので、ご注意ください。

【専任技術者】建設業を営む事業者が、各営業所で受ける許可ごとに配置しなければならない一定の要件を満たす技術者


【配置技術者】工事の適正な施工を確保するために、施工現場に配置して技術上の管理を行う一定の資格・経験を有する技術者。「主任技術者」「監理技術者」がこれに該当します。


【主任技術者】工事現場の技術上の管理を行う技術者。主任技術者の要件は、一般建設業の許可を受ける為の専任技術者の要件と同じ。


【監理技術者】元請けが、下請けに出す施工金額の合計が4,500万円以上(建設一式工事は7,000万円以上)となる工事現場に配置が必要な技術者。監理技術者の要件は特定建設業の許可を満たす技術者の要件と同じ。(同一の工期に他の現場の配置技術者を兼務できません)

配置技術者の専任性

公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事(請負代金の合計額4,000万円以上、建築一式の場合は8,000万円以上)の工事は、現場に配置する技術者は、工事現場ごとに専任のものでなければなりません。

2020年10月1日より施行された改正建設業法では、専任性条件が緩和されました。
監理技術者補佐を専任で配置する事で、監理技術者が複数現場を兼任できるようになりました。

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