建設業許可   新規申請(一般建設業)  5つの要件を満たす事が必要

建設業許可を新たに取得する事によるメリット
一定規模以上(工事1件の請負額500万円他)の工事が合法的に施工可能
発注者や金融機関の信用度アップにつながる
公共工事への参入の道が開けるなどの期待ができます。
もう一歩上を目指されている方、是非建設業許可取得をご検討ください。

新規申請(一般建設業)のポイント

建設業許可を取得する為には、5つの要件全てを満たし書類で確認を受ける事が必要です。
【ポイント1】
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する事。
1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)がいる事。又は、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者がいる事
1-2 適切な社会保険に加入している事
【ポイント2】
専任の技術者がいる事(資格・実務経験等を有する技術者の配置) 
【ポイント3】
財産的基礎・金銭的信用を有する事(財産的要件)
【ポイント4】
欠格要件に該当しない、誠実性を満たす事
【ポイント5】
建設業の営業を行う事務所を有する事

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する事

少々わかりずらい表現ですが、「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」を設置する事。又は「チームで適正に管理を行う基準をクリア」する事の2種類の選択肢があると認識しましょう。前者が一般的ですが、常勤役員の方の経験年数が浅い場合、後者を検討します。それぞれ要件をしっかり確認して準備しましょう。
➽ 前者『常勤役員等(経営業務の管理責任者等) 7条1号イ』についてはこちら

➽ 後者『常勤役員等(経営業務の管理責任者等)及び直接に補佐する者 7条1号ロ』についてはこちら

適切な社会保険に加入している事

令和2年10月1日より社会保険等への加入が要件化されました。
申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入している事が必要です。
(事業所の形態により、適用除外あり)
➽『適切な社会保険に加入』についてはこちら

専任の技術者がいる事

営業所ごとに常勤して専ら職務に従事する者で「国家資格又は実務の経験を持っている技術者」を設置する必要があり、常勤性が求められます。(注意 一般建設業と特定建設業では要件が異なります)
1 許可を受けようとする建設業種に関し一定の国家資格を有する者
2 許可を受けようとする建設業種に関し大学(短大・高等専門学校含む)指定学科卒業後3年以上 、高校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業種に関し10年以上の実務経験を有する者
➽『専任技術者』についてはこちら

財産的要件

適正な施工を確保する為、相応の資金の確保が求められます。(一般建設業と特定建設業では要件が異なります。)
以下のいずれかに該当すれば良いとされています。
・直前決算で自己資本の額が500万円以上である事。
・500万円以上の資金を調達能力を証明できる事。(金融機関の預金残高証明書)
・過去5年間建設業許可を受けて継続営業実績がある → 特に書類は不要

欠格要件に該当しない事・誠実性を満たす事

法人の場合 → 当該法人、その役員等、一定の使用人が
個人の場合 → その者又は一定の使用人が

下記のいずれにも該当せず申請書類に虚偽の記載がなく重要な事実の記載が欠けていない事。
欠格事由に該当しない事の概要  
・自己破産をした事
・建設業の許可を取り消された事、又その取消から5年経過していない事
・建設業の営業停止処分を受けた事、又停止期間が経過していない事
・禁錮刑、罰金刑、懲役刑を受けた事がある、又執行が終わり5年経過していない事
・未成年者
・暴力団と関係がある
・精神的な障害があると診断された事
誠実性について

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかの者でない事
不正な行為とは→詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
不誠実な行為とは→工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為

役員等
「5%以上の株主」、「顧問」はチェックされる可能性があります。ご注意ください

営業所を有する

本店・支店やその他常時建設工事の請負契約を締結する事務所の事
請負契約の見積り、入札、契約締結行為を行う事務所の事
単なる連絡事務所はこれに該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関して指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与する場合は、この営業所に該当します。
(登記上だけや、建設業の業務外の本店支店は該当しない)


事務所は以下の全てに該当が求められます。
建設業の営業を行う場所を常時使用する権限がある
建物の外観、入口で商号又は名称が確認できる
固定電話、事務機器、机等什器備品を備える
建設業の許可票を掲示する
支店等の代表者が常勤している。かつ契約締結に関する権限を申請者より委任されている
専任技術者が常勤してその職務に従事している


建設業の許可を受ける場合「主たる営業所(例:本社、本店)」を設ける必要があります。主たる営業所以外にも「従たる営業所(例:支社、支店)」を設ける事ができますが、その場合それぞれの従たる営業所に支店長や専任技術者を配置する必要があります。

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