決算変更届  決算終了後4か月以内に許可行政庁に届け出る必要があります。(建設業法第11条第2項)

決算変更届は、必ず毎年提出してください。期限内に提出されない場合、個別指導があり、改善されなければ建設業法に基づく監督処分の可能性があります。ご注意。

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を取得された事業者様が、毎年必ず許可行政庁に提出する必要がある届出です。決算終了後4か月以内に許可行政庁に届出る必要があります(建設業法第11条第2項)。自ら届出されるか、又は行政書士にご相談ください。

決算変更届の目的

許可を取得した時点から決算を経るごとに財務諸表に変更が生じます。
監督官庁が、許可事業者の最新の経営状況や技術力を年度毎に把握し、適切な建設業の維持・発展に資する為です。

決算変更届を提出していないと

建設業許可の更新は受理されません。
業種追加手続きもできません
入札参加資格が取得できません
法的義務が履行されていない事実が、一般に見られてしまいます。
行政庁より処分の対象になります。
(6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合があります)

お早目に当事務所にご相談ください
     👇
「事務所のホームページへ」