常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者について  建設業法施行規則「7条1号ロ」のポイント

常勤役員の経験年数が浅い場合「チームで適正に管理を行う基準をクリアする道」が新しく制定(令和2年10月1日改正)されました。しっかり確認していきましょう。

チームで基準を満たす(1人の常勤役員と補佐する者で基準を満たす)

従来は「経営業務管理責任者になる事」が許可要件の高いハードルでした。つまり「常勤役員で建設業の経営経験が5年以上」をクリアする事が非常に困難で、工事発注者の要望に応える事ができないケースがあった様です。その為「個人の要素として経営経験がある」だけではなく「チームとしてその経験を充足」していれば基準をクリアするという判断を追加しました。
「常勤役員の建設業経験は最低2年、あと不足年数分はチームで充足する」という事です。

「常勤役員等のうち、1人が次の(b1)(b2)いずれかの者で、かつ当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置く者である事」としています

常勤役員等

(b1)建設業に関し役員等としての経験2年以上かつ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当に限る)の経験5年以上
(b2)役員としての経験(建設業であるか否か、並びに経験してきた業務の内容は問いません)が5年以上あって、かつ建設業に関し2年以上役員等の経験を有する。
上記に該当する者1人を設置します。

常勤役員等を直接補佐する者

チームとして充足する為に、常勤役員を直接に補佐する者をそれぞれ置く(1人が複数の経験を兼ねる事可)としています。
(c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
(c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
(c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者
この場合、「許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者」、「許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営むもの」における5年以上の建設業の業務経験に限るとなっています。ご注意ください。

「直接に補佐する者」については、組織体系及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行う事をいいます。

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