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- カテゴリー: 建設業許可
- 常勤役員等の経験イ(a1)の場合 法人の常勤役員等又は個人事業主等(経管)として5年以上の建設業の経営業務を管理していた経験を書類で確認します。
- 決算変更届 決算終了後4か月以内に許可行政庁に届け出る必要があります。(建設業法第11条第2項)
- 専任技術者とは 国家資格者又は実務の経験を有する技術者です。営業所ごとに、その営業所に常勤して専らその職務に従事することが必要です。
- 適切な社会保険に加入している事 令和2年10月1日より要件化。
- 常勤役員等及び当該役員等を直接に補佐する者について 建設業法施行規則「7条1号ロ」のポイント
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等) 建設業法施行規則 「7条1号イ」のポイント
- 建設業の種類と業種 貴社が行う工事はどの業種か確認しましょう
- 建設業許可 新規申請(一般建設業) 5つの要件を満たす事が必要
- 建設業許可更新 5年に1度 忘れずに手続きを!