建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければなりません。
有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出する必要があります。
有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできません。
新規申請をする事が必要になってしまいます。ご注意!!
更新申請のポイント
【ポイント1】
許可の更新の申請を行った後、従前の許可有効期間満了の日までに更新の処分がなされなくても、従前の許可の効力は更新処分がなされる迄有効となります。この場合、許可の更新がされた時は、その許可の有効期間は従前の有効期間満了の日の翌日から起算する事になります。
【ポイント2】
更新の申請は有効期間満了の日の3か月前から手続き開始できます。
是非考えておきたい重要ポイント
【許可の有効期間の調整の検討(許可の一本化)】
許可日の異なる許可を2つ以上持っている方
更新申請をする際に、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に更新申請する事ができます。結果 複数の許可の有効期間が一本になります。
煩雑な事務手続きやコストの軽減になります。
【業種の追加をしようとする場合も「一本化」ができる】
既に許可を受けたあと、業種の追加をしたい場合、有効期間が残っている他の許可も同時に更新申請する事で、一本化する事ができます。
※ご注意※
・現在有効な許可の期間満了日まで30日以上残っている事が必要です。
・許可の有効期間の調整(許可の一本化)をする場合は、全ての許可日を同日にする事になります。一部の許可だけを選択する事はできません。
・一度行った一本化は取り消す事ができません。
お早めに当事務所にご相談ください。
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